整骨・接骨院、鍼灸・マッサージの適正受療

 

柔道整復師、

鍼灸師・マッサージ師にかかる時

〜健康保険に関して〜

 

柔道整復師(整骨院・接骨院)

にかかる時

● 被保険者証が使える場合は…

骨折、脱臼、打撲、ねんざ、挫傷(運動・スポーツ等による関節及び筋肉損傷 例:肉離れ等)を対象とした施術。

※骨折・脱臼は応急処置を除いて、医師の同意が

必要です。

 

● 被保険者証が使えない場合は…

日常生活による単なる疲れ、肩こり、筋肉

疲労、加齢によるものを対象とした施術。

脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善の

みられない長期の施術。

※施術者が患者に代わって保険請求を行うときは、必要書類に患者の自筆による署名(患者が記入できない場合には代理記入の上押印)が必要です。

 

鍼灸師・マッサージ師にかかるとき

● 被保険者証が使える場合は…

はりきゅう:神経痛、リウマチ、頸腕症候群、

五十肩、腰痛症、頚椎ねんざ後遺症

など。

 マッサージ:筋麻痺、関節拘縮などがある場合。

※鍼灸・マッサージともに原則、主治医の同意書が必要です。

 

〜「国保だより/H26.1」より 〜

 

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