柔道整復師、鍼灸師・マッサージ師にかかるとき
〜国保・社保に関して〜
<柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき>
● 被保険者証が使える場合は…
骨折、脱臼、打撲、ねんざ、挫傷(運動・スポーツ等による関節及び筋肉損傷 例:肉離れ等)
を対象とした施術。
※ 骨折・脱臼は応急処置を除いて、医師の同意が必要です。
● 被保険者証が使えない場合は…
日常生活による単なる疲れ・肩こり、筋肉疲労、加齢によるものを対象とした施術。
脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
※ 施術者が患者に代わって保険請求を行うときは、必要書類に患者の自筆による
署名(患者が記入できない場合には代理記入の上押印)が必要です。
<鍼灸師・マッサージ師にかかるとき>
● 被保険者証が使える場合は…
はりきゅう:神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎ねんざ後遺症など。
マッサージ:筋麻痺・関節拘縮などの症状がある場合。
※ はりきゅう・マッサージともに原則、主治医の同意書が必要です。
〜「国保だより/H26.1」より 〜
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