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柔道整復師、鍼灸師・マッサージ師にかかるとき

〜国保・社保に関して〜

 

 

 

<柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき>

● 被保険者証が使える場合は…

骨折、脱臼、打撲、ねんざ、挫傷(運動・スポーツ等による関節及び筋肉損傷 例:肉離れ等)

を対象とした施術。

骨折・脱臼は応急処置を除いて、医師の同意が必要です。

 

 

● 被保険者証が使えない場合は…

   日常生活による単なる疲れ肩こり筋肉疲労加齢によるものを対象とした施術。

   脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術

施術者が患者に代わって保険請求を行うときは、必要書類に患者の自筆による

署名(患者が記入できない場合には代理記入の上押印)が必要です。

 

 

 

<鍼灸師・マッサージ師にかかるとき>

● 被保険者証が使える場合は…

   はりきゅう:神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎ねんざ後遺症など。

   マッサージ:筋麻痺関節拘縮などの症状がある場合。

はりきゅう・マッサージともに原則、主治医の同意書が必要です。

 

 

 

〜「国保だより/H26.1」より 〜

 

 

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